
個人事業主の皆さん、確定申告の季節が近づいてきましたね。
今回は、あなたのお店を守り、利益を最大化するための重要な節税対策をご紹介します。
知らないと損をする可能性があるので、要チェックです!
1. 青色申告を活用する
青色申告は、個人事業主や中小企業経営者のための確定申告制度です。
- 最大65万円の特別控除が受けられる(電子申告65万円、その他は55万円の控除)
- 損失の繰越控除が可能
- 家族従業員の給与を経費として計上できる(専従者給与)
概要
青色申告は、日々の取引を複式簿記または簡易簿記で記帳し、その記録に基づいて確定申告を行う方法。
この制度を利用するには、その年の3月15日までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
主なメリット
・青色申告特別控除
最大65万円の所得控除が受けられます。
(65万円の控除を受けるには複式簿記による記帳と電子申告が必須です)
・青色事業専従者給与
家族従業員への給与を経費として計上できます。
・損失の繰越しと繰戻し
赤字を3年間繰り越すことができます。
・その他の優遇措置
貸倒引当金の計上や少額減価償却資産の特例が利用できます。
申告の流れ
- 青色申告承認申請書の提出
- 日々の取引の記帳
- 決算書類の作成
- 申告書の作成と提出
注意点
- 確定申告期間は毎年2月中旬から3月中旬まで。
- 期限を過ぎると青色申告特別控除が最大10万円に減額されるなどのペナルティがあり。
- 65万円の特別控除を受けるには、e-Taxでの申告か電子帳簿保存が必須。
青色申告は帳簿付けが複雑で必要書類も多いですが、税制上の優遇措置が多いため、個人事業主や中小企業経営者にとって有益な制度です。
難しく手間でもありますが、その努力は必ず報われます。
さらに今は会計アプリもあり簡単に会計管理できます。
確定申告の際に大きな差が出るので、まだ青色申告をしていない方は、早めに届を出しましょう。
まだ開業されていない方は開業届と一緒に青色申告の届を税務署に提出することをお勧めします。
2. 小規模企業共済に加入する

小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の経営者のための退職金制度です。
主な特徴は
- 掛金が全額所得控除の対象になる
- 将来の生活保障にもなる
- 掛金は自由に設定可能(月額1,000円から70,000円まで年間最大84万円の所得控除)
制度の概要
小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営する国の制度で、約160万人以上が加入しています。
この制度は、経営者の退職金として機能し、税制優遇や事業資金の貸付など、様々なメリットがあります。
加入資格
加入資格は業種や組織形態によって異なります。
- 商業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合:従業員5人以下の個人事業主または会社役員
- 建設業、製造業、運輸業などの場合:従業員20人以下の個人事業主または会社役員
- 企業組合、協業組合:従業員または組合員20人以下の役員
- 弁護士法人、税理士法人:従業員5人以下の社員
主なメリット
・退職金の代替
事業廃業や退職時に共済金として受け取れます。
・節税効果
掛金は全額所得控除の対象となり、節税対策として有効です。
・貸付制度
掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
デメリット
・元本割れのリスク
掛金納付月数が240カ月(20年)未満で任意解約すると、掛金合計額より少ない給付額となり、元本割れが発生します。
20年以上加入していても、途中で掛金を増減した場合は元本割れの可能性があります。
・掛け捨てのリスク
掛金納付月数が12カ月未満の場合、掛け捨てとなります。
共済金の種類によっては、6カ月未満で掛け捨てになるケースもあります。
・課税の問題
共済金を受け取る際に所得税が課税されます。
・手続きの手間
2023年9月からオンライン手続きが一部可能になりましたが、全面的なオンラインサービスは2025年度から開始予定です。
・掛金減額時の注意点
掛金を減額すると、減額した差額分が運用されずに放置されるため、不利益が生じる可能性があります。
・法人成り後のデメリット
法人化後は掛金を事業上の損金や必要経費に算入できません。
掛金と給付
・掛金:月額1,000円から70,000円の範囲で設定可能です。
・給付:掛金の納付月数と給付事由に応じて決定されます。
加入手続き
- 必要書類(契約申込書、預金口座振替申出書、立場を証明する公的書類)を準備。
- 中小機構の委託団体または金融機関の窓口に提出。
- 中小機構からの書類を受け取り。
メリット、デメリットを踏まえて、長期的な視点で加入を検討することが重要です。
小規模企業共済は、経営者の将来の生活保障と事業の安定化に寄与する重要な制度です。加入を検討する際は、自身の事業状況や将来計画を考慮し、専門家に相談することをお勧めします。
特に、所得が多い年にはこの制度を最大限活用することで、大きな節税効果が期待できます。
また、小規模企業共済の代わりにiDeCoで退職金を運用する方法もあります。
iDeCoは小規模企業共済よりは投資信託で運用するためリスクを伴いますが長期での加入であれば、iDeCOでの加入を検討しても良いでしょう。
3. 中小企業倒産防止共済に加入する

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための国の共済制度です。
主な特徴は
・無担保・無保証で借入可能
取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最大8,000万円)まで借入可能です。
・掛金は全額経費として計上可能
法人の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費として計上でき、節税効果があります。
・柔軟な掛金設定
月額5,000円から20万円まで5,000円単位で設定可能。掛金の増減も途中で変更できます。
・解約時の返戻金
40カ月以上加入していれば、掛金全額が解約手当金として戻ります(40カ月未満の場合は減額される)。
加入資格と掛金
- 1年以上事業を継続している中小企業者が加入可能
- 掛金は月額5,000円から20万円まで5,000円単位で設定可能(変更する際は届出が必要)
- 掛金の積立上限は800万円
主なメリット
・取引先倒産時の資金調達
最大8,000万円まで無担保・無保証人で借入可能
借入限度額は被害額または掛金総額の10倍のうち少ない方
・税制優遇
掛金は全額損金または必要経費として計上可能
・柔軟な制度設計
掛金の増額・減額が可能
解約時に掛金が100%返金される(一定条件あり)
・その他
事業承継時に引き継ぎ可能
取引先倒産以外でも一時貸付制度の利用可能
デメリット
・元本割れのリスク
掛金納付月数が12カ月未満の場合は掛け捨てとなり、40カ月未満では解約時に元本割れする可能性があります。
・解約手当金への課税
解約手当金は雑収入として課税対象になるため、解約時に税負担が発生します。
・借入時の実質的な利息負担
借入後は借入額の10%が掛金総額から控除されるため、実質的に利息負担があるとみなされます。
・運用益がない
小規模企業共済と異なり、積立金に対する運用益は発生しません。資産運用目的には不向きです。
・加入条件の制限
事業開始から1年以上経過していないと加入できません。また、掛金の積立上限は800万円までです。
借入と返済
- 返済期間は借入額に応じて5〜7年
- 無利子で借入可能
番外編

番外編は小規模企業共済のところでも紹介したiDeCo(イデコ)です。
iDeCoは、正式名称を「個人型確定拠出年金」といい、老後の生活資金を準備するための私的年金制度。
この制度は、自分で拠出した掛金を自分自身で運用し、将来に備えるものです。
iDeCoは公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つで、加入は任意。
加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てを自身で行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。
iDeCoの主な特徴
・加入資格
iDeCoは20歳以上65歳未満の公的年金の被保険者の方が加入できます。
・掛金と運用
掛金は月額5,000円からはじめられ、自分で選んだ商品で運用することができます。
(国民年金のみに加入の自営業者などは最大68,000円/月まで加入可能)
運用商品には、定期預金や投資信託などがあります。
・受取時期
iDeCoで積み立てた資金は、原則として60歳以降に老齢給付金として受け取ることができます。
・税制優遇
iDeCoの大きなメリットの一つは税制優遇です。
掛金は全額所得控除の対象となり、確定申告や年末調整で申告すれば、税負担を減らすことができます。
iDeCoのメリット
・税制優遇
掛金の全額が所得控除の対象となり、節税対策として有効です。
・自由な運用
自分で掛金を積み立てて運用し、運用成果に応じて将来の受取額が決まる仕組みです。
・少額からの開始
月額5,000円からはじめられるので、投資経験がない方にも始めやすい制度です。
・小規模企業共済との併用可
小規模企業共済の掛け金(MAX84万円/年間)とiDeCOの掛け金(MAX816,000円/年間)の併用が出来るため、最大1,656,000円の所得控除が受けられる。
・退職金の代替
原則60歳以降に老齢給付金として受け取れます。
iDeCoのデメリット
・元本割れのリスク
運用商品によっては払い戻し時の元本割れのリスクがあります。
・資金拘束のリスク
原則60歳までは受け取れず、貸付制度がない。
・課税の問題
掛け金を受け取る際に所得税が課税されます。
・手続きの手間
自分でiDeCoに登録、運用商品をよく理解し選ぶ手間があります。
・受取時の注意点
他の退職金(小規模企業共済)と同時に受け取ると、公的年金控除と退職所得控除の控除額を超える場合は、税金の優遇を受けられない可能性があります。
・法人成り後のデメリット
法人化後は掛金の上限が23,000円まで減額されます。
iDeCoは、公的年金だけでは不足しがちな老後の生活資金を効率的に準備するための制度です。
小規模企業共済との併用可能ですが、お店の資金との調整は必須です。
「はじめから老後資金として無理のない範囲で積み立てること」
税制優遇を活用しながら資産形成ができる点が大きな特徴であり、将来の生活をより豊かにするための選択肢の一つとして考えることができます。
まとめ

個人事業主が知っておくべき節税対策3選+番外編をご紹介しました。
これらの方法を適切に組み合わせることで、あなたの飲食店の財務状況を大きく改善できる可能性があります。
ただし、税法は毎年のように変更されるので、最新の情報を更新することも忘れずに。
困ったときは、税理士さんに相談してください。
賢い節税で、あなたの経営をさらに成長させましょう。